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帝王切開の出産費用について
出産費用はいくらかかる?もらえるお金があるって本当?賢く出産するために知っておきたい費用と保険について
高額療養費(2018年8月版)
帝王切開には健康保険が適用されるため、高額療養費の給付対象になります。
高額療養費とは、健康保険が適用される治療費(医療費総額)のうち患者さんが支払う分が、自己負担限度額を超えた場合に支給される医療費です。
※入院期間が月をまたぐ、入院期間が短い、入院基本料の違いなどの条件により、医療費が自己負担限度額を超えず、高額療養費の給付対象とならないことがあります。
帝王切開の他に妊娠・出産で保険が適応されるケース
- つわり(重症妊娠悪阻)
- 流産・早産
- 子宮頸管無力症
- 妊娠高血圧症候群
- 逆子・前置胎盤の超音波検査
- 児頭骨盤不均衡の疑いでのX線撮影
- 微弱陣痛などで陣痛促進剤を使用
- 止血のための点滴
- 分娩停止や胎児機能不全などによる鉗子分娩・吸引分娩
- 頸管損傷・会陰裂傷U度以上による縫合術
- 赤ちゃんの新生児集中治療室への入院 など
- 対象
- 同一世帯で1ヵ月(同じ月)にかかった医療費のうち、自己負担の支払いが自己負担限度額を超えた方
- 金額
- 自己負担限度額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
加入者が69歳以下の場合、自己負担限度額は5つに区分されます。
所得区分 (加入者が69歳以下の場合) |
ひと月あたりの自己負担限度額 | 3ヵ月以上 負担した方 (※2) |
---|---|---|
年収約1,160万円〜 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:年間所得 (※1) 901万円超 |
252,600円 +(医療費−842,000円)×1% |
140,100円 |
年収約770〜約1,160万円 健保:標準報酬月額53万円以上83万円未満 国保:年間所得600万円超901万円以下 |
167,400円 +(医療費−558,000円)×1% |
93,000円 |
年収約370〜約770万円 健保:標準報酬月額28万円以上53万円未満 国保:年間所得210万円超600万円以下 |
80,100円 +(医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
〜年収約370万円 健保:標準報酬月額28万円未満 国保:年間所得210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
- ※1 「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)のことを指します。(いわゆる「旧ただし書所得」)
- ※2 高額療養費を申請される月以前の直近12ヵ月の間に高額療養費の支給を受けた月が3ヵ月以上ある場合は、4ヵ月目から「多数該当」という扱いになり、自己負担限度額が軽減されます。
- 申請方法
- 事前に認定を受ける方法と事後に申請する方法があります。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書、医療機関の領収書(事後申請)
- 限度額適用認定申請書(事前認定)
- 振込先の口座番号
- 健康保険証
- 印鑑
事前に認定を受ける場合
帝王切開などで入院し、手術費用などが高額療養費の給付対象となる場合は、事前に認定を受けることをお勧めします。
事前に認定を受けると、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
申請先の窓口で申請書をもらい、記入する。 | 申請書を提出する。 | 「限度額適用認定証」を受け取る。 | 医療機関で支払いをする際に「限度額適用認定証」を提示する。 |
※「限度額適用認定証」の有効期間は最長1年です。認定証は保険料を滞納しているともらえないこともあるため注意しましょう。
事後に申請する場合
かかった医療費総額の 3割を医療機関で支払う。 |
申請先に医療機関の領収書を添付した申請書を提出する。 | 高額療養費が支給される。 |
- 申請時期
- 医療費の自己負担分を支払った翌日から2年以内
- 申請場所
-
- 勤め先の健康保険の人・・・勤務先の担当窓口か社会保険組合、共済組合など
- 国民健康保険の人・・・市区町村役所の窓口
高額療養費は月ごとの計算になります。
所得区分が「年収約370〜約770万円」の方を例に、医療費が(1)同じ月に請求される場合と、(2)月をまたがって請求される場合について計算してみます。
かかった医療費が同じでも、月をまたがると支給される高額療養費はこんなに違います。
2つ以上の医療機関にかかった場合、医療費は合算できますか?
おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方
(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を
1か月単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給されます。
※ただし、69歳以下の方の受診については、21,000円以上の自己負担のみ合算されます。