医療費控除(確定申告)

所得税を払っている方で、年収103万円を超えた人(共働きならどちらか一方)が申告できます。 面倒でも申告すれば、医療費がかかった翌年の住民税が自動的に下がりますので、ぜひ申告しましょう。

医療費として認められるもの
  • 妊娠定期健診
  • 出産・入院費用
  • 通院にかかる交通費
  • 事情により入院等で使用したタクシー代
  • 不妊治療費
  • 治療に必要な薬代
  • 市販の薬代(風邪薬、胃腸薬など)
  • 治療のためのマッサージや指圧代
  • 赤ちゃんの健診費・入院費・通院のための交通費 など

対象

1年間(1月1日~12月31日)に家族全員の医療費が10万円を超えた人
または所得が200万円未満で、1年間の医療費が所得の5%以上になる人

金額

還付金計算式で計算された金額

申請時期

翌年1月からの5年以内

申請場所

住んでいる地域の税務署

申請方法

申請に必要な領収書や領収書のない交通費のメモ書きなどは、申請書と一緒に提出する必要があるためきちんと整理しておきましょう!

申請に必要なもの
  • 確定申告書
  • 前年(1月~12月)の医療費の領収書
  • 領収書のない交通費などのメモ
  • 申告者名義の振込先の口座番号
  • 源泉徴収票(会社員)
  • 支払調書(自営業)
  • 印鑑
  • 医師の証明が必要な場合、証明書 など

※平成29年分の確定申告から「医療費控除の明細書」を提出することにより、「医療費の領収書」の提出又は提示は不要となりました。
医療費控除の内容を確認するため、「医療費の領収書」の提示又は提出を求められる場合がありますので、確定申告期限から5年間、ご自宅等で保管してください。
経過措置として、平成31年分の確定申告までは、医療費控除の明細書の提出に代えて、医療費の領収書の提出又は提示によることもできます。

1月~12月にかかった家族全員分の医療費の領収書を集めておく。

年末に申告の準備をする。
※会社員の人は勤務先から「源泉徴収票」をもらう。

翌年1月頃から確定申告書を用意する。必要事項を記入し、計算する。

5年以内に税務署へ提出する。

よくあるご質問

通院にマイカーを使用しています。その場合のガソリン代は対象になりますか?
対象になりません。
車代に関しては、やむを得ない事情で公共機関が使用できない場合のタクシー代は対象となります。
また、近所の人に医療機関まで乗せてもらった場合のお車代も、医療費控除の対象とはなりません。
共働きです。どちらで申告したらいいですか?
夫婦が共働きの場合、所得の多いほうに申告すれば戻る金額も多くなります。