所得税を払っている方で、年収103万円を超えた人(共働きならどちらか一方)が申告できます。 面倒でも申告すれば、医療費がかかった翌年の住民税が自動的に下がりますので、ぜひ申告しましょう。
1年間(1月1日~12月31日)に家族全員の医療費が10万円を超えた人
または所得が200万円未満で、1年間の医療費が所得の5%以上になる人
還付金計算式で計算された金額
翌年1月からの5年以内
住んでいる地域の税務署
申請に必要な領収書や領収書のない交通費のメモ書きなどは、申請書と一緒に提出する必要があるためきちんと整理しておきましょう!
※平成29年分の確定申告から「医療費控除の明細書」を提出することにより、「医療費の領収書」の提出又は提示は不要となりました。 医療費控除の内容を確認するため、「医療費の領収書」の提示又は提出を求められる場合がありますので、確定申告期限から5年間、ご自宅等で保管してください。 経過措置として、平成31年分の確定申告までは、医療費控除の明細書の提出に代えて、医療費の領収書の提出又は提示によることもできます。
1月~12月にかかった家族全員分の医療費の領収書を集めておく。
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年末に申告の準備をする。
※会社員の人は勤務先から「源泉徴収票」をもらう。
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翌年1月頃から確定申告書を用意する。必要事項を記入し、計算する。
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5年以内に税務署へ提出する。