出産手当金

会社員・公務員が出産のため仕事を休み、事業主から報酬を受けられない場合にもらえます。
産休中に勤め先から2/3以上の給料がもらえる場合は、出産手当金はもらえません。

対象

勤め先の健康保険(国民健康保険以外)に産休中も継続して加入していて、産後も仕事を続ける方

金額

支給開始日以前の継続した12ヵ月の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 ×2/3 × 日数分

※日数・・・(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日の期間に休んだ日数

申請時期

産後56日経過後

申請場所

勤め先の健康保険窓口もしくは勤め先の健康保険組合、共済組合など

申請方法

申請は産休後に行いますが、申請書には医療機関から記入してもらう欄があるため、用紙は産休前にもらっておくようにしましょう。

申請に必要なもの
  • 出産手当金支給申請書
  • 母子健康手帳
  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 振込先の口座番号

※会社に依頼せず個人で手続きする場合は、出勤簿や賃金台帳の写しなどが必要です。事前に確認しましょう。

勤め先から「出産手当金支給申請書」をもらう。

入院時に、申請書を持参し、医療機関で医師か助産師に記入してもらう。
※文書料がかかる場合があります。

産休後、勤め先に必要事項を記入してもらい提出する。

参考

出産が予定日より早いか遅いかでもらえる金額が変わります。
産前産後にめいっぱいお休みを取った場合の出産手当金がもらえる日数は、下記のように変わるため、もらえる金額も変わってきます。

日数

予定日ぴったりの場合
(42日±0日) + 56日 = 98日分
予定日より5日早い場合
(42日-5日) + 56日 = 93日分
予定日より5日遅い場合
(42日+5日) + 56日 = 103日分

よくあるご質問

出産予定日は産前、産後のどちらの休みに入るの?
出産予定日は、産前にカウントされます。
なお、産前休暇は出産予定日の42日前から取得できますが、いつからとるかは本人に任されています。
産前休暇をとる時期は出産予定日を含めた42日前からとなります。