会社員・公務員が出産のため仕事を休み、事業主から報酬を受けられない場合にもらえます。
産休中に勤め先から2/3以上の給料がもらえる場合は、出産手当金はもらえません。
勤め先の健康保険(国民健康保険以外)に産休中も継続して加入していて、産後も仕事を続ける方
支給開始日以前の継続した12ヵ月の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 ×2/3 × 日数分
※日数・・・(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日の期間に休んだ日数
産後56日経過後
勤め先の健康保険窓口もしくは勤め先の健康保険組合、共済組合など
申請は産休後に行いますが、申請書には医療機関から記入してもらう欄があるため、用紙は産休前にもらっておくようにしましょう。
※会社に依頼せず個人で手続きする場合は、出勤簿や賃金台帳の写しなどが必要です。事前に確認しましょう。
勤め先から「出産手当金支給申請書」をもらう。
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入院時に、申請書を持参し、医療機関で医師か助産師に記入してもらう。
※文書料がかかる場合があります。
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産休後、勤め先に必要事項を記入してもらい提出する。